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ワーキング・ホリデー (Working Holiday) とは・・・??
二国間の協定に基づいて、青年(18歳~25歳または30歳)が異なった文化(相手国)の中で 休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために一定の就労をすることを認める査証及び出入国管理上の“特別な”制度。
日本政府とワーキング・ホリデー査証(ビザ)に関する協定を結んでいるのは現在、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、中華民国(台湾)、香港の11か国です。 原則として各国ごとに一生に一度しか利用できません。 (ただし、オーストラリアについては2005年11月より一定の条件を満たすことにより2回目のビザ取得が可能。) *ビザに関する申請条件などは絶えず変化しているため、申請にあたっては各国の公式HPページで正しい情報を確認することが重要です!
ワーキング・ホリデービザを取得し、現地へ渡航しても予想していた以上に仕事を見つけることができないといった方が多くいます。 その一番の原因は語学力不足と言っても過言ではないでしょう。 語学学校によってはワーキング・ホリデービザ取得者をバックアップするシステムを導入している学校もありますので、語学力に自信が無い場合はそのような学校へ(最初は)通い、現地の生活に馴れつつ、自分流のワーキング・ホリデーライフをスタートするのも良いでしょう!また、日本国内で身につけたキャリアを海外で試すのに絶好のチャンスでもありますね!?

2012年度日本のyouth mobility scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、2012年1月4日に開始されると発表がありました。
【 基本的な条件 】
定員 1000人 期間 2年間有効 年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可) 代理による申請不可 英国内での申請不可
申請手続きは、2012年度から抽選方式に変更され、応募者は先着順にならず、ランダムな選択方式で行われます。
イギリスワーキングホリデーは人気が高いため、誰もが平等に機会を得られるように改善されました。
応募方法は、 【応募期限内】に、
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にメールを送信する。
【 メールの件名】には、氏名、生年月日、パスポート番号が含まれていること。
例:Suzuki Yoko- 26/08/1988 - MT123456789
【送付されるEメールの本文】には必ずYouth Mobility Scheme申請を希望すること、どこの国で 申請する予定かを記入すること。
例:(日本で申請する場合)
I wish to apply for the 2012 youth mobility scheme for Japanese in Japan.
応募期限は、 日本時間の2012年1月4日(水)12:00(正午)~2012年1月6日(金)12:00(正午)の間にメールで申請して下さい。
その後、1,000人の応募者がランダムに選択され、2012年1月12日に、電子メールで当選へ連絡が入ります。当選者にはイギリスワーキングホリデービザを申請するために必要な書類などの詳細が明記されています。 この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができます。また、この通知を受け取った電子メールアドレスで申請することが条件となります。
※当選リストにない電子メールアドレスで申請した場合は、すべて却下されますのでご注意ください。
英国以外の海外からも申請ができ、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。
当選者については、英国ビザセンターの指示に従い、来館日を予約が必要です。
申請が許可された場合は、24ヶ月間有効のビザが発給され、この間の英国出入国は自由です。
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